神戸・大阪を中心に、外国人、その中で主に中国人を対象に.永住・定住申請の代行をさせていただきます

永住に関するご相談、代行
永住者とは何か?
「永住者」とは、法務大臣が永住を認めるものを言い
永く日本に生活するものを言います。

◆「永住者」の在留資格のメリットはなんですか?
留学生や在日就職している者と異なり、
「永住者」の在留資格は在留活動や在留期間に制限がなくなり、
自由に活動することが可能となります。


◆永住許可を申請するためにどんな条件が必要ですか?
1.法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非  難されることのない生活を営んでいること。
2.日常生活において公共の負担にならず、その有する資  産又は技能などから見て将来において安定した生活が  見込まれること。

※以上は、平成18年3月31日法務省入国管理局が発表したガイドラインによるものです。

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申請の際に、必要な期間に関して
1. 一般的な原則としては10年以上継続して日本
  に在留していること。
2.留学生として入国し、学業修了後就職して、
  おおむね5年以上の在留歴を有していること。
3. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者などは
   婚姻後3年以上日本に在留していること。
  (ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合には、
  婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留
  していること)
4.定住者の在留資格で5年以上継続して
  日本に在留していること。
5.難民の認定を受けた者の場合、
  認定後5年以上継続して日本に在留していること。


◆永住許可に関する審査のポイント:
1.日本の在住期間が満たす事。
  ☆原則として、10年以上継続して日本に在留
    していることが必要とされます。
  ☆ただし、日本人、永住者または特別永住者の
    配偶者又は実子などの場合は例外です。
2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
  納税義務等公的義務を履行していること。
3.現に有している在留資格について、
  出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に
  規定されえいる最長の在留資格をもって在留していること。
  例えば、就労ビザなら、3年間の在留資格を持つこと。
4.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

◆永住許可申請の必要書類
(一般の外国人についての必要書類)

① 永住許可申請書
② 申請理由書
③ 身分関係を証明する資料
④ 申請人の(外国人)登録原票記載事項証明書と
  家族全員の(外国人)登録原票記載事項証明書
  または住民票の写し
⑤ 申請人または申請人を扶養する者の職業を証明
  する資料
⑥ 申請人又は申請人を扶養するもの所得を
  証明する資料
  ・日本人及び永住者は直近の1年のみ
  ・定住者や一般の申請者は過去3年間が必要。
⑦ 申請人または申請人を扶養する者の資産を
  証明する資料
  (例えば:銀行預金通帳  コピーや残高証明など、
   ただし、日本人または永住者の配偶者は
   提出不要です。)
⑧ 住民税課税証明書
  ・日本人または永住者の配偶者は1年分。
  ・その他は過去3年分
⑨ 身元保証人に関する資料
⑩ 住居報告書及び家族状況報告書


★申請する条件等の質問に関してはお問い合わせしてください。



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