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入管に関する基礎知識
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出国の準備から入国後の手続終了までの簡単な流れ
旅券(パスポート)の申請 ↓ 査証(ビザ)の発行を申し込み ↓ 上 陸 手 続 ↓ 外国人登録(居住地の市・区役所) 在留資格申請(居住地の地方入管局 ↓ 在留資格の許可を取得し、安心な生活
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外国人が日本に来るとき、手続の流れはどうなるのでしょうか?
まずは、旅券(パスポート)の申請を申し込んだ後、
入管法に従って、必要な書類を揃え、
査証(ビザ)の発行を行うように手続をします。
査証(ビザ)を発行されてから、航空券を購入し、日本の空港に到着し、
上陸手続をするのです。それを終わったら、日本に入国し、
外国人登録(居住地の市・区役所)と
在留資格申請(居住地の地方入管局)をします。
申請取次制度について聞いたことがありますか?
申請取次制度とは?
入管管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して、地方入国管理国で行うのが原則とされますが、その例外(例えば、行政書士の代行など)を
認めたのが申請取次制度です。
行政書士はできる申請が次の通りになります。
| 行政書士 |
入国・在留手続きに関して
書類作成など―
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更許可
・在留期間の更新許可
・永住許可
・在留資格の取得許可
・在留資格の取得による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の申請 |
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入管法とは? 入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略称です。
入管法はその1条に「出入国管理及び難民認定法は、
本邦に入国し、または本邦から出国するすべての人の
出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする」とその目的を決めており、
国際間を移動する人について規定する法律です。 |
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旅券とは?
旅券はパスポートのことです。
一般的に言いますと、所持人の国籍および
人物を証明し、また、発給国に帰国できる
ことを約束し、渡航先国に対して入国、滞在
についての便宜給与を依頼する国家(旅券
を発給した国)の公式な文書であるというこ
とができます。
☆旅券の役割:国際旅行用の公式の身分
証明書だということです。 |
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査証(ビザ)とは?
査証とは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者所持する旅券(パスポート)を確認し、日本入国に問題がないと判断した場合に旅券(パスポート)に押される印(査証印)です。
入管法上の査証(ビザ)の役割:
日本の入管法では、上陸申請時に査証(ビザ)を
所持していることが上陸申請のための要件となっています。
さらに、査証(ビザ)は上陸許可の要件とされており、上陸時の審査に必要な文章ということができます。
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査証(ビザ)の種類は何種類ありますか? 7種類あります。。 それぞれの入国目的に応じて、以下のように区分されています。 1.外交査証 2.公用査証 3.通過査証 4.短期滞在査証 5.就業査証 6.一般査証 7.特定査証 |
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上陸手続きとは? 日本の国籍を持っていない外国人が、日本に上陸する際には、原則として在外公館(日本の大使館・領事館など)が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。これが上陸手続です。
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日本にいる外国人の在留を認める条件はなんですか?
原則として次のような場合は
在留が認められるとされています。 ①
上陸手続きを行い、「上陸許可の証印」を受けた場合
② 出生または日本国籍の離脱等により60日を越えて
在留することになり、在留資格を取得した場合 ③
他の在留資格から変更した場合 ☆平成2年の入管法改正で時代に適応するよう整備された結果、現在は27種類の在留資格が決められています。
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在留資格とビザはどう違う?
| 性格 |
申請先 |
申請時期 |
| ビザ(査証 |
在外公館による推薦状 在外日本公館 |
入国前 |
| 在留資格 |
日本滞在に必須資格 空港・港/入国管理局 |
入国時/ 滞在中 |
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