入管に関する基礎知識を全く知らない時に、本ページは役にたつ情報を記載しております


入管に関する基礎知識

外国人登録に関する情報はこちら

在留資格相談出国の準備から入国後の手続終了までの簡単な流れ  
  
  旅券(パスポート)の申請
       ↓
  査証(ビザ)の発行を申し込み
       ↓
  上 陸 手 続
       ↓
  外国人登録(居住地の市・区役所)
  在留資格申請(居住地の地方入管局

        
  在留資格の許可を取得し、安心な生活

 外国人が日本に来るとき、手続の流れはどうなるのでしょうか?
まずは、旅券(パスポート)の申請を申し込んだ後、
入管法
に従って、必要な書類を揃え、
査証(ビザ)の発行を行うように手続をします。
査証(ビザ)を発行されてから、航空券を購入し、日本の空港に到着し、
上陸手続をするのです。それを終わったら、日本に入国し、
外国人登録
(居住地の市・区役所)と
在留資格申請
(居住地の地方入管局)をします。


申請取次制度について聞いたことがありますか?
在留資格相談申請取次制度とは?
入管管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して、地方入国管理国で行うのが原則とされますが、その例外(例えば、行政書士の代行など)を
認めたのが申請取次制度です。

行政書士はできる申請が次の通りになります。
行政書士  入国・在留手続きに関して
 書類作成など―

・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更許可
・在留期間の更新許可
・永住許可
・在留資格の取得許可
・在留資格の取得による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の申請
                                     ページトップへ
在留資格相談入管法とは
入管法とは「出入国管理及び難民認定法」の略称です。
入管法はその1条に「出入国管理及び難民認定法は、
本邦に入国し、または本邦から出国するすべての人の
出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする」とその目的を決めており、
国際間を移動する人について規定する法律です。



在留資格相談旅券とは
旅券はパスポートのことです。
一般的に言いますと、所持人の国籍および
人物を証明し、また、発給国に帰国できる
ことを約束し、渡航先国に対して入国、滞在
についての便宜給与を依頼する国家(旅券
を発給した国)の公式な文書であるというこ
とができます。
☆旅券の役割:国際旅行用の公式の身分
証明書だということです。
                                   ページトップへ

在留資格相談査証(ビザ)とは?
査証とは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者所持する旅券(パスポート)を確認し、日本入国に問題がないと判断した場合に旅券(パスポート)に押される印(査証印)です。

入管法上の査証(ビザ)の役割:
日本の入管法では、上陸申請時に査証(ビザ)を
所持していることが上陸申請のための要件となっています。
さらに、査証(ビザ)は上陸許可の要件とされており、上陸時の審査に必要な文章ということができます。


在留資格相談査証(ビザ)の種類は何種類ありますか?
7種類あります。。
それぞれの入国目的に応じて、以下のように区分されています。
1.外交査証
2.公用査証
3.通過査証
4.短期滞在査証
5.就業査証
6.一般査証
7.特定査証
                                     ページトップへ

在留資格相談上陸手続きとは?
 日本の国籍を持っていない外国人が、日本に上陸する際には、原則として在外公館(日本の大使館・領事館など)が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。これが上陸手続です。
                                     

在留資格相談日本にいる外国人の在留を認める条件はなんですか?
原則として次のような場合は
在留が認められるとされています。
① 上陸手続きを行い、「上陸許可の証印」を受けた場合
② 出生または日本国籍の離脱等により60日を越えて
  在留することになり、在留資格を取得した場合
③ 他の在留資格から変更した場合
☆平成2年の入管法改正で時代に適応するよう整備された結果、現在は27種類の在留資格が決められています。
                                     ページトップへ

在留資格相談在留資格とビザはどう違う?
  
性格 申請先 申請時期
ビザ(査証 在外公館による推薦状
在外日本公館
入国前
在留資格 日本滞在に必須資格
空港・港/入国管理局
入国時/
滞在中
  

在留資格相談ご相談・お問合せ在留資格相談

戻る

各在留資格に関するご相談、代行
          中国語 日本語

事務所概要

◆HOME
◆事務所の紹介
◆料金一覧表
◆ご相談・お問合せフォーム

取扱業務のご案内
ビジネス関係のビザ
◆「人文知識・国際業務」ビザ
◆「技術」ビザ
◆「技能」ビザ
◆「投資経営」ビザ
◆「企業内転勤」
◆資格外活動許可

家族関係のビザ
◆「短期滞在」ビザ
◆「配偶者」ビザ
◆「家族滞在」ビザ
◆「定住者」ビザ
◆「永住」ビザ
◆帰化
◆在留特別許可

文化活動関係のビザ
◆「留学・就学」ビザ
◆「研修」ビザ

その他の業務
◆在留資格認定証明書
◆再入国許可
◆オーバスディ

参考知識&業務
◆入管に関する基礎知識
◆日本に留学したいあなたに
◆婚外子と在留資格
◆離婚と在留資格
◆国際結婚
◆リンク
各在留資格に関するご相談、代行所在地:
〒651-0078
兵庫県神戸市中央区
八雲通6-1-9 2F
簡易地図
詳細地図
各在留資格に関するご相談、代行メールアドレス:
mail@ac93i.com

各在留資格に関するご相談、代行電話番号:
・078-219-7529(eo光電話)
・050-7100-7038(IP電話)

各在留資格に関するご相談、代行スカイプ表示名:
宮本行政書士事務所
各在留資格に関するご相談、代行FAX番号:
078-220-4231
各在留資格に関するご相談、代行URL:
http://ac93i.com

各在留資格に関するご相談、代行事務所名:
宮本行政書士事務所
各在留資格に関するご相談、代行代表: 宮本 健吾

各在留資格に関するご相談、代行業務範囲:関西を中心