在留資格の変更に必要な手続きと書類が必要とされます。本ページはそれに関連する情報を載せております


「留学」・「就学」の在留資格について


留学ビザ(在留資格)について
就学ビザ(在留資格)について
留学・就学ビザ(在留資格)に関する質問

在留資格相談留学在留資格とは?

「留学」とは日本の大学もしくはそれに準ずる機関、
専修学校などにて、教育を受ける活動である。

在留資格相談留学に関して上陸のための基準
① 12年以上の学校教育を修了した人
② 日本に在留する期間中の生活に要する
   費用を支弁できる証明
③ 研究生・聴講生として教育を受ける
   場合は、周10時間以上聴講をすること。

在留資格相談留学のための在留資格認定証明書交付申  請手続について必要書類
ー在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2P及びその3P
ー写真(4cm*3cm)2枚
ー入学許可書の写し1通
ーその他必要とされる資料
 ・研究生の場合は、履修届の写しなどの証明
 ・在留中の一切の経費の支弁能力を
  証する文書

*以上は基本的に必要になる資料になりますが、ケースバイケースなので、具体的にはご相談ください。

在留資格相談留学の更新許可申請に必要書類
―在留期間更新許可申請書
  (様式その1、その2P及び、その3P)1通
―在学証明書
―成績証明書
―その他の必要とされる資料
 ・履修届写しなどの証明
 ・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

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在留資格相談「就学」在留資格とは何か?
 この在留資格が適用される教育機関は、日本の大学、
 短期大学など「留学」の対象となる教育機関以外の教
 育機関を指します。
 例えば日本の高等学校、日本語学校、各種学校等の
 生徒、聴講生等として教育を受ける活動が「就学」在
 留資格に該当します。

在留資格相談就学のための在留資格認定証明書交付申請  手続の必要書類

1.在留資格認定証明書交付申請書
  (様式その1、その2P及びその3P
2.写真(4cm*3cm)2枚
3.入学許可書の写し1通
4.最終学歴に関する証明書 1通
5.学歴、職歴、勉学理由を書いた履歴書 1通
6.経費支弁能力を示す資料 1通
7.その他必要とされる資料
 ・学歴及び職業の記載された戸籍の写し
 ・日本語能力試験4級以上の語学力
  を有することを証明する資料
 ・預金残高証明書及び預金通帳写し等
  入出金経緯が明らかになる資料
 ・勉学のために必要な学費及び生活費の
  資金形成にいたる過去3年収入に関する
  資料(年ごと)
 ・経費支弁者の在職証明書、収入を明らかに
  する資料及び申請人との関係を証する資料
 ・その他参考となる資料

★以上は基本的に必要になる資料になり
  ますが、ケースバイケースですので、具体的に
  はご相談ください。


在留資格相談更新許可申請の必要書類
―在留期間更新許可申請書(様式その1、その2P及び、その3P)1通
―在学証明書
―出席、成績証明書
―経費支弁能力を立証する資料
―その他の必要とされる資料
                                    ページトップへ

留学・就学ビザ(在留資格)に関する諸質問


在留資格相談短期滞在ビザを持ったいる友人が進学したいですが、
 どうしたらいいですか?

これは短期滞在ビザから留学・就学ビザ
に変更しすることになります。
ビザ(在留資格)を変更するために、
次の書類は用意しなければならないです。
① 入学許可
② 本人のパスポート
③ 外国人登録証明書
④ 経済支弁能力証明書(国によって若干異なります)
  ・在職証明書
  ・住民課税証明書
  ・住民納税証明書
  ・外国人登録原票記載事項証明書
 (外国人所在地の市区役所に発行、手数料は300円)
⑤その他(入国管理局が求めている諸書類)
以上の書類を用意していただき、留学資格変更申請書
と一緒に入管に提出になります。

留学資格変更申請書


在留資格相談現在のビザの有効期間は2月まで、学校は4月に始まるのですが、
  3月のビザはどうしたらいいですか?

 (学校に受験し、合格したケース)
現在のビザを切れる前に、ビザ(在留資格)の変更手続を
通常受理できます。
その場合、2つ事例を掲載しますので、ご参照ください。

「入学許可」待ちの場合―
変更するために、用意する書類は
①合格通知書
② 理由書
③本人のパスポート
④外国人登録証明書
⑤経済支弁能力証明書
・在職証明書
・住民課税証明書
・住民納税証明書
・外国人登録原票記載事項証明書(外国人所在地の市区役所に発行、
 手数料は300円)
⑥ そのほか
(入管局から提出を求める書類、例えば、親名義また本人名義の
 貯金証明書など)

入学許可を入手にしている場合は―
上記の③~⑥の書類と入学許可を用意し、ビザの有効期間の前に、
早めに変更手続きにいけばいいです。

★変更手続を受理されれば、入管から葉書があるので、
例え3月に新しいビザがまだ下りてなくても、大丈夫です。

在留資格相談「留学」・「就学」の在留資格は就労できますか?
資格外活動の許可を得れば、
周28時間以内の就労が認めます。



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